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警備業法施行規則
昭和五十八年総理府令第一号
第69条
(報告等の要求)
法第四十六条の規定による報告又は資料の提出の要求は、当該要求の理由を記載した書面により行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
警備業法
第46条
(報告の徴収)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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