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警備業法昭和四十七年法律第百十七号

第47条(立入検査)

公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警察職員に警備業者の営業所、基地局又は待機所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 第三十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。