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警備業法施行規則昭和五十八年総理府令第一号

第70条(証明書の様式)

法第四十七条第二項において準用する法第三十八条第二項に規定する証明書の様式は、別記様式第二十二号のとおりとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし