火炎びんの使用等の処罰に関する法律昭和四十七年法律第十七号 第2条(火炎びんの使用) 火炎びんを使用して、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、七年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。