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火炎びんの使用等の処罰に関する法律
昭和四十七年法律第十七号
第4条
(国外犯)
第二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。
この条文が引く先
1
引用
火炎びんの使用等の処罰に関する法律
第2条
(火炎びんの使用)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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