沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第九十九号
第1条(国家公安委員会及び都道府県公安委員会の委員の欠格事由等に関する経過措置)
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第七条第一項及び第四項、第九条第一項、第三十九条第一項及び第二項並びに第四十一条第一項の規定の適用については、沖縄における警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴は本邦における警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴と、沖縄法令の規定(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「特別措置法」という。)第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされるものを含む。)により科された禁錮以上の刑は本邦の法令の規定により科された拘禁刑以上の刑とみなす。