沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第九十九号 第59条(本土法令の規定による身分又は地位) 第一条、第十二条、第十七条、第二十一条、第二十八条、第三十一条、第五十条、第五十一条第一項及び第五十五条の規定は、特別措置法の施行の際すでに本土法令の規定により与えられている身分又は地位に影響を及ぼすものではない。