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沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第九十九号

第59条(本土法令の規定による身分又は地位)

第一条、第十二条、第十七条、第二十一条、第二十八条、第三十一条、第五十条、第五十一条第一項及び第五十五条の規定は、特別措置法の施行の際すでに本土法令の規定により与えられている身分又は地位に影響を及ぼすものではない。

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引用 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第1条 (国家公安委員会及び都道府県公安委員会の委員の欠格事由等に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第12条 (行政処分に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第17条 (行政処分に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第21条 (許可の取消し又は停止に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第28条 (許可の失効に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第31条 (許可の取消し等に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第50条 (運転免許の取消し等に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第51条 (自動車教習所の指定の基準に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第55条 (免許の効力の仮停止に関する経過措置)

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なし