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沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第九十九号

第17条(行政処分に関する経過措置)

古物営業法第二十四条第一項又は第三項の規定の適用については、沖縄の古物営業法以外の沖縄法令の規定に違反したことにより科された禁錮こ以上の刑又は罰金の刑は同法以外の本邦の法令の規定に違反したことにより科された禁錮こ以上の刑又は罰金の刑と、同立法第六条の規定に違反したことにより科された罰金の刑は同法第六条の規定に違反したことにより科された罰金の刑と、同立法又はこれに基づく規則の規定に違反した行為は同法又はこれに基づく命令の相当規定に違反した行為とみなす。