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沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第九十九号

第22条(所持の禁止に関する経過措置)

沖縄の銃砲刀剣類輸入販売取締法(千九百五十三年立法第八十四号)第四条第一項の規定による許可を受け、特別措置法の施行の際銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三条第一項第八号に掲げる銃砲の販売を業とする者は、特別措置法の施行の日から起算して三月間は、同号に規定する捕鯨用標識銃等販売事業者とみなす。 2 前項の規定により銃砲刀剣類所持等取締法第三条第一項第八号に規定する捕鯨用標識銃等販売事業者とみなされた者で、特別措置法の施行の際同号に掲げる銃砲の改造又は修理を業とするものは、同法の施行の日から起算して三月間は、同号に規定する捕鯨用標識銃等製造事業者とみなす。 3 前項の規定により銃砲刀剣類所持等取締法第三条第一項第八号に規定する捕鯨用標識銃等製造事業者とみなされた者又は沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)第二十九条第一項の規定により武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第十七条第一項の許可を受けたものとみなされた者の使用人で、特別措置法の施行の際沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法(千九百五十三年立法第七十一号)第二条第三項の規定による届出がされているものは、同法の施行の日から起算して三月間は、銃砲刀剣類所持等取締法第三条第三項の規定による届出がされている者とみなす。