沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第九十九号 第4条(沖縄県の区域に置かれる警察署の名称等に関する経過措置) 沖縄県の区域に置かれる警察署の名称、位置及び管轄区域は、警察法第五十三条第四項の規定に基づく沖縄県条例が定められるまでの間は、なお従前のとおりとする。