沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第九十九号
第2条(沖縄県公安委員会の委員に関する経過措置)
特別措置法の施行前に沖縄の警察法(千九百六十九年立法第九十三号)第九条第一項において準用する琉球政府公務員法(千九百五十三年立法第四号)第四十六条第一項の規定によりされた許可は、警察法第四十二条第一項において準用する地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項の規定によりされた許可とみなす。
2 特別措置法第五条第一項の選挙において沖縄県の議会の議員及び知事が選挙された後最初に任命される沖縄県公安委員会の委員の任期は、三人のうち、一人は一年、一人は二年、一人は三年とする。
3 前項に規定する各委員の任期は、沖縄県知事が定める。