沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令昭和四十七年政令第百二号 第3条(原子力委員会設置法等に関する経過措置) 沖縄の法令の規定により禁錮こ以上の刑に処せられた者は、原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第八条第四項第二号、科学技術会議設置法(昭和三十四年法律第四号)第七条第四項第二号又は宇宙開発委員会設置法(昭和四十三年法律第四十号)第七条第四項第二号に該当する者とみなす。