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沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令昭和四十七年政令第百二号

第1条(技術士法に関する経過措置)

沖縄の法令の規定(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。第三条において同じ。)により禁錮こ以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないものは、技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第三条第二号に該当する者とみなす。 2 琉球政府、沖縄の市町村又は地方教育区の職員であつた者で、沖縄の法令の規定により懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から二年を経過しないものは、技術士法第三条第三号に該当する者とみなす。

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なし