技術士法昭和五十八年法律第二十五号
第3条(欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は、技術士又は技術士補となることができない。 一 心身の故障により技術士又は技術士補の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令で定めるもの 二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 三 公務員で、懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から起算して二年を経過しない者 四 第五十七条第一項又は第二項の規定に違反して、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 五 第三十六条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 六 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第三十二条第三号の規定により業務の禁止の処分を受けた者、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第五十二条第二号の規定により登録を消除された者、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十条第一項の規定により免許を取り消された者又は土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第四十二条第三号の規定により業務の禁止の処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から起算して二年を経過しないもの