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児童福祉法
昭和二十二年法律第百六十四号
第21の15条
国、都道府県及び市町村以外の子育て支援事業を行う者は、内閣府令で定めるところにより、その事業に関する事項を市町村長に届け出ることができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
児童福祉法施行規則
第21条
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