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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第21条

法第二十一条の十五の規定による届出は、次に掲げる事項(当該届出をした事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項とし、事業を廃止し、若しくは休止し、又は当該届出に係る事業を再開したときは、その旨とする。)を記載した届出書を提出することにより行うものとする。 一 事業の種類及び内容 二 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) 三 その他市町村長が必要と認める事項

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