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児童福祉法
昭和二十二年法律第百六十四号
第21の16条
国及び地方公共団体は、子育て支援事業を行う者に対して、情報の提供、相談その他の適当な援助をするように努めなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
児童福祉法施行規則
第18の34の2条
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