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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第18の34の2条

市町村長は、法第二十一条の五の十五第六項(法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定による通知を求める際は、当該通知の対象となる障害児通所支援の種類、区域及び期間その他当該通知を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。 市町村長は、前項の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。 法第二十一条の五の十五第六項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 事業所(児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものを除く。)、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援又は保育所等訪問支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の申請に係る事業所については、当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地 二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日(法第二十一条の十六第一項の更新の場合にあつては、当該更新の予定年月日) 四 利用者の推定数(児童発達支援又は放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定又はその更新の場合に限る。) 五 運営規程(事業の目的及び運営の方針、従業者の職種、員数及び職務の内容、営業日及び営業時間、利用定員並びに通常の事業の実施地域に係る部分に限る。)

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なし