沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百六号 第44条(公開の美術の著作物についての経過措置) 法の施行の際その原作品が沖縄における屋外の場所(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第四十五条第二項に規定する屋外の場所をいう。)に恒常的に設置されている美術の著作物の著作権者は、その設置による当該著作物の展示を許諾したものとみなす。