沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百六号
第45条(著作権の処分等についての経過措置)
法の施行の際沖縄の著作権法(明治三十二年法律第三十九号)による著作権の存する著作物で法の施行の際著作権法による保護を受けているもの又は法の施行の日から新たに著作権法による保護を受けることとなるものにつき、法の施行前にした沖縄の著作権法の著作権の譲渡その他の処分は、第四項の規定に該当する場合を除き、著作権法のこれに相当する著作権の譲渡その他の処分とみなす。
2 前項に規定する著作物につき、法の施行前に設定された沖縄の著作権法による出版権で法の施行の際存するものは、著作権法による出版権とみなす。
3 前項に規定する出版権については、著作権法第八十条から第八十五条までの規定にかかわらず、沖縄の著作権法第二十八条ノ三から第二十八条ノ八までの規定は、なおその効力を有する。
4 法の施行の際沖縄の著作権法による著作権の存する実演又はレコードで法の施行の際著作権法による保護を受けているもの又は法の施行の日から新たに著作権法による保護を受けることとなるものにつき、法の施行前にした沖縄の著作権法の著作権の譲渡その他の処分は、著作権法のこれに相当する著作隣接権の譲渡その他の処分とみなす。