著作権法昭和四十五年法律第四十八号 第83条(出版権の存続期間) 出版権の存続期間は、設定行為で定めるところによる。 2 出版権は、その存続期間につき設定行為に定めがないときは、その設定後最初の出版行為等があつた日から三年を経過した日において消滅する。