著作権法昭和四十五年法律第四十八号 第82条(著作物の修正増減) 著作者は、次に掲げる場合には、正当な範囲内において、その著作物に修正又は増減を加えることができる。 一 その著作物を第一号出版権者が改めて複製する場合 二 その著作物について第二号出版権者が公衆送信を行う場合 2 第一号出版権者は、その出版権の目的である著作物を改めて複製しようとするときは、その都度、あらかじめ著作者にその旨を通知しなければならない。