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沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十二号

第24条(航空法関係)

法の施行の際沖縄県の区域内にある飛行場又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十八条第一項の政令で定める航空保安施設を設置している運輸大臣以外の者は、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、同項の規定による許可を受けないで、当該飛行場又は航空保安施設を設置し、及び供用することができる。 その者がその期間内に当該飛行場又は航空保安施設に関し同項の規定による許可を申請した場合において、その申請について許可をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。 2 前項の規定により飛行場又は航空保安施設を設置する者は、法の施行後すみやかに航空法第四十六条前段に規定する事項その他運輸省令で定める事項及び公共の用に供する飛行場にあつては同法第四十条前段に規定する事項を運輸大臣に届け出なければならない。 届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。 3 運輸大臣は、前項前段の規定による届出があつたときは、第一項の規定により設置する飛行場又は航空保安施設について航空法第四十六条前段に規定する事項及び公共の用に供する飛行場にあつては同法第四十条前段に規定する事項を告示するとともに、第一項の規定により設置する飛行場について同条前段に規定する事項を現地において掲示しなければならない。 前項後段の規定による届出があつた場合において、告示し、又は掲示した事項に変更を生ずるときも、同様とする。 4 航空法第四十九条第一項及び第二項の規定は、第一項の規定により設置する飛行場について準用する。 この場合において、同条第一項中「第四十条(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の告示」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十四条第三項の告示」と読み替えるものとする。 5 第一項の規定により飛行場又は航空保安施設を設置する者は、当該飛行場又は航空保安施設の設置について航空法第三十八条第一項の許可を受けたときは、同法第四十二条第一項の規定による検査を受け、及び検査に係る合格又は不合格の通知があるまでの間、当該飛行場又は航空保安施設を供用することができる。 6 航空法第四十七条第一項の規定は、第一項又は前項の規定により供用する飛行場又は航空保安施設の管理について準用する。 7 運輸大臣は、第一項又は第五項の規定により供用する飛行場又は航空保安施設について、その供用が保安上著しい支障があると認めるときは、当該飛行場又は航空保安施設を設置する者に対し、その供用の方法の変更又はその供用の停止を命ずることができる。 8 第一項の規定により設置された後航空法第三十八条第一項の規定による許可を受けた公共の用に供する飛行場についての同法第四十九条第三項の規定の適用については、同項中「含む。」とあるのは、「含み、沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十四条第四項において準用する前項の規定により除去すべきことを求めることができるものを除く。」と読み替えるものとする。 9 運輸大臣は、法の施行の際沖縄県の区域内にある飛行場又は航空保安施設で引き続き運輸大臣が設置するものを法の施行後直ちに供用することができる。 10 運輸大臣は、前項の飛行場又は航空保安施設について、法の施行後すみやかに、飛行場にあつては航空法第四十条前段及び第四十六条前段に規定する事項、航空保安施設にあつては同条前段に規定する事項を告示するとともに、飛行場について同法第四十条前段に規定する事項を現地において掲示しなければならない。 11 第九項の飛行場又は航空保安施設についての航空法第五十五条の二第三項において準用する同法第四十条後段及び第四十六条後段の規定の適用については、前項の規定により告示した事項は、同法第四十条前段又は第四十六条前段の規定により告示した事項とみなす。 12 第九項の飛行場についての航空法第五十五条の二第二項において準用する同法第四十九条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「第四十条(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の告示」とあり、同条第三項中「第一項の告示」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十四条第十項の告示」と読み替えるものとする。 13 航空法第五十一条第一項及び第五十一条の二第一項の規定は、法の施行の際沖縄県の区域内にある物件で地表又は水面からの高さが六十メートル以上のもの(法の施行の際にあつた植物で成長して地表又は水面からの高さが六十メートル以上となるに至つたもの及び法の施行の際建造中であつた建造物で当該建造工事により地表又は水面からの高さが六十メートル以上となるに至つたものを含む。)について適用しない。 14 航空法第七十二条の規定は、次項の規定により定期航空運送事業を経営し、又は第十六項の規定により定期航空運送事業に係る運航を行なうことができる者がその事業の用に供する航空機については、これらの規定に規定する期間、適用しない。 15 法の施行の際沖縄県の区域内において適法に航空法の定期航空運送事業、不定期航空運送事業、利用航空運送事業又は航空機使用事業に該当する事業を経営している者(同法第四条第一項各号に掲げる者を除く。)は、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、航空法第百条第一項、第百二十一条第一項、第百二十二条の二第一項又は第百二十三条第一項の規定による免許を受けないで、当該事業を法の施行の際経営していた範囲内において経営することができる。 その者がその期間内に当該事業に関しこれらの規定による免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。 16 前項の規定により定期航空運送事業、不定期航空運送事業又は航空機使用事業を経営する者は、法の施行の際経営していた範囲内の当該事業の経営について免許を受けたときは、航空法第百二条第一項(同法第百二十二条第一項及び第百二十四条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、同法第百二条第一項の規定による検査を受け、及び検査に係る合格又は不合格の通知を受けるまでの間、法の施行の際経営していた範囲内の事業で当該免許を受けた範囲内のものに係る航空機の運航を行なうことができる。 17 航空法第百十一条の規定は、第十五項の規定により定期航空運送事業、不定期航空運送事業又は利用航空運送事業を経営することができる者が法の施行の際他の運送事業者としている運輸に関する協定及びこれに基づく行為について、同項に規定する期間、準用する。 18 航空法第百十二条の規定は、第十五項又は第十六項の規定により経営し、又は航空機の運航を行なうことができる事業について準用する。 ただし、同条第二号に係る部分は、第十五項又は第十六項の規定により経営し、又は航空機の運航を行なう航空機使用事業について準用しない。 19 運輸大臣は、第十五項又は第十六項の規定により事業を経営し、又は航空機の運航を行なう者が前項において準用する航空法第百十二条の規定による命令に違反したときは、当該事業の停止を命ずることができる。 20 法の施行の際沖縄県の区域内において航空法の航空運送代理店業又は航空運送取扱業に該当する事業を経営している者は、法の施行の日から起算して二月を経過する日以後も引き続きその事業を経営しようとするときは、同日前に、航空法第百三十三条第一項の運輸省令で定める事項を運輸大臣に届け出なければならない。 21 航空法第百三十三条第一項後段の規定の適用については、前項の規定により届出をした事項は、同条第一項前段の規定により届出をした事項とみなす。 22 航空法第百三十四条の規定は、第一項若しくは第五項の規定により飛行場若しくは航空保安施設を設置し、若しくは供用する者又は第十五項若しくは第十六項の規定により事業を経営し、若しくは航空機の運航を行なう者について準用する。 23 第四項において準用する航空法第四十九条第一項の規定に違反して、建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置した者は、五万円以下の罰金に処する。 24 第十九項の規定による事業の停止の命令に違反した者は、五万円以下の罰金に処する。 25 第二十二項において準用する航空法第百三十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十二項において準用する同法第百三十四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して虚偽の陳述をした者は、三万円以下の罰金に処する。 26 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本項の刑を科する。 27 第二十項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。