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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十五号

第2条(建設業者登録簿及び標識に関する経過措置)

前条の規定により旧建設業法第八条第一項の規定による登録を受けている者とみなされる者については、沖縄の建設業法第八条第一項の建設業者登録簿を旧建設業法第八条第一項の建設業者登録簿と、沖縄の建設業法第三十九条の標識を旧建設業法第四十条の標識とみなす。