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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十五号

第116条(地方住宅供給公社法の適用に関する経過措置)

法の施行の際効力を有する琉球土地住宅供給公社の定款及び業務方法書は、沖縄県が設立団体である地方住宅供給公社(以下この条及び次条において「沖縄県公社」という。)の定款及び業務方法書とみなす。 この場合において、基本財産の額は、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額に改められたものとみなす。 2 沖縄県公社は、前項の規定によりその定款及び業務方法書とみなされるものの記載事項のうち法第四十条の規定により地方住宅供給公社となつたことに伴い変更を要する事項については、法の施行後、すみやかにこれを変更し、建設大臣の認可を受けなければならない。 3 沖縄県公社は、法の施行の日から二週間以内に、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第二条の規定により登記すべき事項で特殊法人登記規則(千九百七十年規則第二百三十一号)第二条の規定により登記した事項以外のものを登記しなければならない。 4 法の施行の際琉球土地住宅供給公社の役員又は職員である者は、それぞれ沖縄県公社の相当の役員又は職員となるものとする。 この場合において、役員の任期は、琉球土地住宅供給公社法の規定により琉球土地住宅供給公社の役員に任命された日から起算するものとする。 5 沖縄県公社の最初の事業年度は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十九条の規定にかかわらず、法の施行の日に始まり、昭和四十八年三月三十一日に終わる。 6 沖縄県公社は、琉球土地住宅供給公社の法の施行の日の前日の属する事業年度(次項から第九項までにおいて「清算事業年度」という。)の決算を法の施行の日から二月以内に完結しなければならない。 7 沖縄県公社は、琉球土地住宅供給公社の清算事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後二月以内に沖縄県知事に提出しなければならない。 8 沖縄県公社は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに、地方住宅供給公社法第三十二条第二項に規定する事項を記載した清算事業年度の業務報告書を添附し、並びに財務諸表及び業務報告書に関する監事の意見をつけなければならない。 9 琉球土地住宅供給公社の清算事業年度の損益計算上生じた利益又は損失の処理については、地方住宅供給公社法第三十三条の規定の例による。 10 琉球土地住宅供給公社法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、地方住宅供給公社法又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

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なし