沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十五号 第29条(宅地建物取引業者名簿に関する経過措置) 第二十六条第一項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者については、土地建物取引業法第五条第一項の土地建物取引業者登録簿を宅地建物取引業法第八条第一項の宅地建物取引業者名簿とみなす。