沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十五号 第86条(監督処分に関する経過措置) 沖縄の河川法第十七条の規定又は同法第十六条若しくは第十九条の規定に基づく命令の規定に違反する行為は、河川法第七十五条第一項の規定の適用については、同法第二十六条若しくは第二十七条の規定又は同法第二十八条若しくは第二十九条の規定に基づく命令の相当規定に違反する行為とみなす。