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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十五号

第105条(図書の保存に関する経過措置)

第百一条の規定により建築士法の規定による建築士事務所とみなされるものの開設者に対する同法第二十四条の二の規定の適用については、同条中「図書」とあるのは、「図書及び法の施行の際沖縄の建築士法第二十四条の二の規定により保存している図書」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし