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建築士法
昭和二十五年法律第二百二号
第24の2条
(名義貸しの禁止)
建築士事務所の開設者は、自己の名義をもつて、他人に建築士事務所の業務を営ませてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
建築士法
第26条
(監督処分)
引用
建築士法
第37条
引用
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第105条
(図書の保存に関する経過措置)
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