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児童福祉法
昭和二十二年法律第百六十四号
第24の25条
障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給は、障害児相談支援に関して次条及び第二十四条の二十七の規定により支給する給付とする。
この条文が引く先
1
引用
児童福祉法
第24の27条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
医療法施行規則
第30の35の3条
(社会医療法人の認定要件)
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