沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十号
第13条(厚生保険特別会計及び国民年金特別会計の経理の特例)
法の施行の際琉球政府の社会保険特別会計(以下この条において「沖縄社会保険特別会計」という。)の次の表の上欄に掲げる勘定に所属する積立金に相当する金額は、同表の当該下欄に掲げる特別会計の勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。 厚生年金保険勘定 厚生保険特別会計の年金勘定 国民年金勘定 国民年金特別会計の国民年金勘定
2 沖縄社会保険特別会計の次の表の上欄に掲げる勘定における千九百七十二年度の歳入歳出の決算上の過剰又は剰余金のうち翌年度の歳入に繰り入れるべきものは、同表の当該下欄に掲げる特別会計の勘定の昭和四十七年度の歳入とする。 厚生年金保険勘定 厚生保険特別会計の年金勘定 国民年金勘定 国民年金特別会計の国民年金勘定 福祉年金勘定 国民年金特別会計の福祉年金勘定 業務勘定 厚生保険特別会計の業務勘定
3 法の施行の際沖縄社会保険特別会計の業務勘定に所属する借入金の償還金及び利子は、厚生保険特別会計の業務勘定の歳出とする。
4 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号。次条及び第二十条において「厚生省関係政令」という。)第六十二条第二項の規定による国民年金特別会計の負担金は、同会計の国民年金勘定の歳出とする。
5 当分の間、支出官は、沖縄県の区域における国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十五条第一号に規定する給付の支払のための費用については、所属の出納官吏に資金の前渡をすることができる。