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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十号

第20条(労働保険特別会計の経理の特例)

法の施行の際琉球政府の労働者災害補償保険特別会計(第三項において「沖縄労災特別会計」という。)の保険給付勘定に所属する積立金に相当する金額は、労働保険特別会計の労災勘定の昭和四十七年度の歳入とする。 2 法の施行の際琉球政府の失業保険特別会計(次項において「沖縄失業特別会計」という。)に所属する積立金に相当する金額は、労働保険特別会計の失業勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。 3 沖縄労災特別会計の保険給付勘定及び業務勘定並びに沖縄失業特別会計における千九百七十二年度の歳入歳出の決算上の剰余金のうち翌年度の歳入に繰り入れるべきものは、労働保険特別会計の労災勘定、失業勘定及び徴収勘定の昭和四十七年度の歳入とする。 4 第十一条の規定により労働保険特別会計の徴収勘定の歳入とされる収入の額に相当する金額は、労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)第七条第一項又は第二項の規定の例により、同勘定から同会計の労災勘定又は失業勘定の歳入に繰り入れるものとし、当該繰入金は、徴収勘定の歳出とする。 5 労働保険特別会計法第一条の規定にかかわらず、法第百四十三条第二項に規定する補償に係る事業に関する経理は、労働保険特別会計の労災勘定において行なうものとし、沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第二十三条第六項の規定により政府が承継する権利に係る収入又は当該補償に係る事業に要する経費は、同勘定の歳入又は歳出とする。 6 厚生省関係政令第六十八条第二項の規定による労働保険特別会計の負担金は、同会計の失業勘定の歳出とする。