沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十号 第28条(沖縄の共済法の規定による給付等に関する経過措置) 法の施行の日前に国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「共済組合法」という。)に相当する沖縄法令(次条において「沖縄の共済法」という。)の規定に基づいてした給付、審査の請求その他の行為又は手続は、別段の定めがあるもののほか、共済組合法の相当規定によつてした行為又は手続とみなす。