沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十号
第40条(証券業者についての経過措置)
法の施行の際現に沖縄証券取引法第二十四条第一項の規定により証券業者の登録を受けている者(証券取引法第二十八条第一項に規定する免許を受けた者を除く。以下この章において「証券業者」という。)は、昭和四十九年五月十四日までは、同法第二十八条の規定にかかわらず、同法第二条第八項に規定する証券業(以下この章において「証券業」という。)を営むことができる。
2 証券業者並びにその役員及び使用人は、それぞれ証券会社並びにその役員及び使用人とみなして、証券取引法の規定を適用する。 この場合において、同法第三十五条第一項中「免許を取り消し」とあるのは「沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四十条第一項の証券業に係る業務を禁止し」と、同項第一号中「第三十二条第一号又は第二号」とあるのは「第三十二条第二号又は沖縄の証券取引法(千九百五十七年立法第百十一号)第二十八条第一項第二号」とする。
3 第一項の場合において、法の施行前に、沖縄証券取引法の規定により登録の取消し、営業の停止その他の不利益な処分の理由とされている事実で、証券取引法に規定する免許の取消し、営業の停止その他の不利益な処分の理由とされている事実に相当するものがあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄法令において不利益な処分の理由とされている事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、当該事実を証券取引法に規定する事実とみなして同法の規定を適用する。
4 証券業者が沖縄証券取引法第二十六条第二項及び第三十条第一項の規定によつて供託した営業保証金については、これについて定める同立法の規定(罰則を含む。)及びこれに基づく又はこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。 この場合において、同立法第三十八条第一項の規定による営業保証金の額は、同項に規定する額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した金額とする。
5 証券業者が昭和四十九年五月十五日以後引き続き証券業を営もうとするときは、昭和四十八年十一月十四日までに証券取引法第三十条の規定による免許申請の手続をするものとする。