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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十号

第41条(取締役の兼職制限についての経過措置等)

法の施行の際現に証券業者の常務に従事する取締役で他の会社の常務に従事し又は事業を営んでいるものが、法の施行の日から起算して一月以内に大蔵大臣にその旨の届出をした場合においては、当該取締役は、引き続き当該届出のあつた他の会社の常務に従事し又は事業を営んでいるときに限り、昭和四十七年十一月十四日までは、証券取引法第四十二条の規定による承認を受けたものとみなす。 2 証券業者が沖縄証券取引法第五十五条第一項の規定による有価証券外務員の届出をしていた場合において、当該届出に係る使用人が、法の施行後引き続きその証券業者のために証券取引法第六十二条第一項に定める外務員の職務を行なうときは、当該証券業者については、昭和四十七年十一月十四日までは、当該使用人について、同項の規定は、適用しない。 この場合において、同立法第五十五条第二項及び第三項並びにこれらの規定に係る罰則の規定は、なお効力を有する。 3 法の施行の日前に廃業、登録の取消しその他の理由により証券業の全部又は一部を営まないこととなつた者が、同日までに当該営まないこととなつた証券業に係る有価証券の売買その他の取引を結了していないときは、当該取引の結了については、これについて定める沖縄証券取引法の規定(罰則を含む。)及びこれに基づく又はこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。 4 沖縄証券取引法第三十七条若しくは第五十六条、第五十八条又は第七十二条の規定により営業の停止の処分を受け、法の施行の際現に当該営業の停止の期間中である者については、これらの処分をそれぞれ証券取引法第五十四条第一項、第三十五条第一項又は第百六十三条の規定によりされた処分とみなす。 この場合において、同立法第三十七条又は第五十六条の規定による処分に係る営業の停止の期間が三月をこえるときは、同法第五十四条第一項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」とする。 5 法の施行前に沖縄証券取引法の規定によりされた申請、請求、決定その他の手続又は処分で証券取引法に相当規定があるものは、別段の定めのある場合を除き、それぞれ当該相当規定によりされた手続又は処分とみなす。 6 第三十九条第一項又は第四十条第四項並びに第二項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる行為に係る沖縄法令又はなお効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用については、当該規定中「行政主席」とあるのは、「大蔵大臣」とする。