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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十号

第39条(有価証券の募集又は売出しに関する届出についての経過措置)

証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二章の規定を沖縄県の区域内において適用するについての経過措置に関しては、証券取引法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第四号)附則第二項、第三項、第五項から第八項まで及び第十項の規定の例による。 この場合において、同法附則第三項中「第二十三条まで」とあるのは「第二十三条まで並びに附則第四項」とし、同法附則第十項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の有価証券届出書及び旧有価証券報告書の公衆の縦覧については、大蔵省令で定める場所において行なうものとする。 2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる行為で法の施行後にしたものについては、沖縄の証券取引法(千九百五十七年立法第百十一号。以下この章において「沖縄証券取引法」という。)の罰則の規定は、なお効力を有する。 3 第一項の場合において、次に掲げる有価証券の発行者である会社(当該有価証券以外の有価証券で沖縄証券取引法第四条第一項の規定による届出があつたものの発行者である会社を除く。)については、証券取引法第二十四条第一項の規定は、適用しない。 一 その募集又は売出しに係る届出が法の施行前にされた有価証券(次号に掲げるものを除く。)で、当該募集又は売出しに係る券面額(当該有価証券のうちに無額面株式があるときは、当該株式については、その発行価額)の総額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した金額が募集に係るものにあつては五千万円未満であり、売出しに係るものにあつては千万円未満であるもの(大蔵省令で定めるものを除く。) 二 その募集又は売出しに係る届出が法の施行前にされた担保付社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(転換社債券を除く。)