沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十号
第25条(琉球政府の予算執行職員等の弁償責任等)
沖縄の復帰に伴い国又は日本電信電話公社若しくは沖縄振興開発金融公庫が承継する事務又は事業について法の施行前に沖縄の会計職員がした会計事務に関する行為に係る弁償責任(当該行為に係る懲戒処分の要求を含む。)については、次に掲げる立法及びこれらに基づく又はこれらを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。 この場合において、これらの法令の規定の適用につき必要な読替えその他必要な事項は、別に政令で定める。 一 予算執行職員等の責任に関する立法(千九百五十六年立法第四十九号) 二 沖縄の会計法(千九百五十四年立法第五十六号)第四十条から第四十四条まで及び第四十七条 三 沖縄の会計検査院法(千九百五十三年立法第三十二号)第三十条 四 琉球電信電話公社法(千九百五十八年立法第八十七号)第六十六条