沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十号
第43条(合衆国軍人等を相手方として証券業を営む者に対する暫定措置等)
法の施行の際現に沖縄県の区域内でアメリカ合衆国の軍人、軍属若しくは政府職員又はこれらの者の家族(以下この条において「合衆国軍人等」という。)を相手方として適法に証券業を営んでいる者で、沖縄証券取引法第二十四条第一項の規定による登録を受けていないもの(証券取引法第二十八条第一項又は外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第三条第一項に規定する免許を受けた者を除く。)は、証券取引法又は外国証券業者に関する法律の規定にかかわらず、昭和四十七年十一月十四日までは、合衆国軍人等を相手方とする場合に限り、法の施行の際現に営んでいる業務の範囲内で当該区域内において当該業務を行なうことができる。
2 法の施行の際現に沖縄県の区域内で合衆国軍人等を相手方として、証券業者に所属しないで沖縄証券取引法第五十五条第一項に規定する有価証券外務員の業務に相当する業務を適法に行なつている者(証券取引法第六十二条第一項又は外国証券業者に関する法律第二十二条に規定する登録を受けた者を除く。)は、証券取引法及び外国証券業者に関する法律の規定にかかわらず、昭和四十七年十一月十四日までは、合衆国軍人等を相手方とする場合に限り、法の施行の際現に営んでいる業務の範囲内で当該区域内において当該業務を行なうことができる。
3 法の施行の際現に沖縄県の区域内において外国証券業者に関する法律第三十一条第一項に規定する業務を行なう施設を設置している者は、法の施行の日から起算して一月以内に同項に定める届出を行なわなければならない。