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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十号

第58条(信用金庫法関係)

指定日前に沖縄の信用金庫法(千九百七十年立法第三十五号)第四条第一項の規定による免許を受けた者で、法の施行の際沖縄において信用金庫の事業を行なつているものは、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第四条の規定による免許を受けたものとみなす。 2 前項の規定により免許を受けたものとみなされる者で、法の施行の際沖縄の信用金庫法附則第七項又は第十六項から第十八項までの規定の適用を受けているものについては、これらの規定の例による。

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なし