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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十号

第64条(預金保険法関係)

預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関には、第五十四条の規定により免許を受けたものとみなされる者を含むものとする。 2 前項に規定する者に係る預金保険法第五十条第一項の規定の適用については、同項中「信用金庫」とあるのは、「信託会社、信用金庫」とする。 3 預金保険法附則第二条第一項の規定は、沖縄金融機関(第五十二条、第五十四条、第五十七条第一項又は第五十八条第一項の規定により免許を受けたものとみなされる者をいう。次項において同じ。)のうち、法の施行の際預金保険法の規定による保険事故が発生している金融機関その他これに準ずるものとして大蔵大臣が指定する金融機関(以下この項において「特定沖縄金融機関」という。)について、同法附則第二条第二項の規定は、特定沖縄金融機関のうち、法の施行後にその業務又は事業及び財産の状況が再び正常になつたと認められる金融機関で大蔵大臣が指定するものについて、それぞれ準用する。 4 沖縄金融機関は、預金保険法第五十条第一項の規定にかかわらず、法の施行の日以後三月以内に、同日を含む営業年度又は事業年度において納付すべき保険料を納付しなければならない。 5 前項の保険料の額については、預金保険法第五十一条第一項中「当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の直前の営業年度の末日」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日」と、「当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数」とあるのは「同日を含む営業年度の月数のうち同日を含む月以後の月数」とする。

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なし