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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十号

第54条(信託業法関係等)

指定日前に沖縄の銀行法第四十五条第一項の規定による認可を受けた者で、法の施行の際沖縄において信託業を営んでいるもの(前条第二項の規定の適用を受ける者を除く。)は、法の施行の日から起算して二年間は、沖縄において信託業を営むことにつき、信託業法(大正十一年法律第六十五号)第一条第一項の規定による免許を受けたものとみなす。