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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十号

第1条(たばこ事業法に関する特例)

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第六十九条第二項に規定する政令で定める者は、同条第一項に規定する小売販売業者のうち、次の各号の一に該当する者とする。 一 煙草消費税法(千九百五十二年立法第三十一号)第五条第一項又は第五条の二の免許を受けていた者で、法の施行の際沖縄において製造たばこ(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)附則第二条の規定による廃止前のたばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号。以下この条において「旧たばこ専売法」という。)第一条第三項に規定する製造たばこをいう。以下この条において同じ。)の販売を業としていた者(以下この条において「沖縄たばこ販売業者」という。)のうち、昭和四十六年六月十七日において、煙草消費税法第五条第一項の免許を受けて製造たばこの製造の事業を営んでいた者から製造たばこを買い受け、他の沖縄たばこ販売業者に販売することを業としていた者 二 沖縄たばこ販売業者のうち、昭和四十六年六月十七日において、煙草消費税法第五条第一項の免許を受けて製造たばこを輸入し、他の沖縄たばこ販売業者に販売することを業としていた者 三 沖縄たばこ販売業者その他の旧たばこ専売法第三十条第一項の指定を受けた製造たばこの小売人で日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社(以下この号において「旧公社」という。)の定めるところにより旧公社に申請したもののうち、その製造たばこの取扱予定高その他の条件が旧公社の定める基準に適合するものとして旧公社の承認した者

この条文を準用・引用する条文 11

引用 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第11条 (各特別会計が承継する権利義務に関する経理の特例) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第16条 (自動車損害賠償責任再保険特別会計の経理の特例) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第17条 (自動車検査登録特別会計の経理の特例) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第22条 (保管金規則についての経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第44条 (公認会計士試験に関する特例) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第51条 (商品券取締法関係) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第53条 (普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律関係) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第54条 (信託業法関係等) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第63条 (準備預金制度に関する法律関係) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第65条 (日本銀行券預入令等を廃止する法律関係) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第66条 (旧保険業法関係)