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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十号

第65条(日本銀行券預入令等を廃止する法律関係)

外国その他日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令(昭和二十九年政令第百三十六号。第六項において「廃止令」という。)第一条第二号から第四号まで、第六号又は第七号に掲げる地域(それぞれ同条ただし書に規定する日前の引揚げに係る場合に限る。)から引き揚げた者で、昭和二十一年四月二十九日から法の施行の日の前日までの間に沖縄に到着したもの(日本銀行券預入令等を廃止する法律(昭和二十九年法律第六十六号。以下この条において「廃止法」という。)附則第二項の規定の適用を受ける者を除く。以下この条において「沖縄への引揚者」という。)が引揚げの際携帯した同項に規定する旧日本銀行券(以下この条において「旧日本銀行券」という。)については、当該沖縄への引揚者又はその相続人は、昭和四十七年六月一日から起算して六月以内に、日本銀行に対し、これを引換えの際現に通用する日本銀行券又は補助貨幣(以下この条において「新日本銀行券等」という。)と引き換えることを請求することができる。 2 廃止法附則第三項の規定は、前項の規定により引換えを請求することができる新日本銀行券等の金額について準用する。 3 第一項の規定により引換えを請求しようとする者は、大蔵省令で定めるところにより、自己又はその被相続人が沖縄への引揚者であることを立証しなければならない。 4 日本銀行は、第一項の規定による引換えの請求があつたときは、直ちに旧日本銀行券と引き換えに第二項において準用する廃止法附則第三項に規定する金額の新日本銀行券等を交付しなければならない。 5 大蔵大臣の指定する金融機関は、大蔵省令で定めるところにより、日本銀行に代わり、前項の規定による引換えの事務の一部を取り扱うことができる。 6 日本銀行は、第四項の規定により旧日本銀行券と引き換えに交付した新日本銀行券等の券面金額に相当する金額を廃止令第四条第一項に規定する旧銀行券未決済金勘定の金額から減額整理しなければならない。

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なし