沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号
第5条(処分の効力の承継等)
法の施行前に、沖縄法令の規定によりされた申告、更正、納付、徴収、滞納処分、還付、不服申立て、犯則事件の調査、通告処分その他の行為又は手続で、国税相当琉球政府税等又はこれに係る犯則事件に適用される法第七十二条第二項に規定する本邦の法令(適用沖縄法令を含む。)に相当規定があるものは、別段の定めがある場合を除き、それぞれ当該本邦の法令の相当規定によりされた行為又は手続とみなす。
2 法の施行前に、次の表の上欄に掲げる沖縄の立法(これらの立法の規定に基づき又はこれを実施するための規則を含む。)の規定によりされた承認、指定、申告、申請、請求、届出その他の処分又は手続(前項の規定に該当するものを除く。)で、同表の下欄に掲げる本邦の法律(これらの法律の規定に基づき又はこれを実施するための命令を含む。)の規定に相当規定があるものは、別段の定めがある場合を除き、それぞれ当該本邦の法律の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。 沖縄の所得税法(千九百五十二年立法第四十四号。以下「沖縄所得税法」という。) 所得税法(昭和四十年法律第三十三号) 沖縄の法人税法(千九百五十三年立法第二十一号。以下「沖縄法人税法」という。) 法人税法(昭和四十年法律第三十四号) 沖縄の酒税法(千九百五十二年立法第十一号。以下「沖縄酒税法」という。) 酒税法(昭和二十八年法律第六号) 石油税法(軽油に係る部分を除く。) 揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)又は地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号) 沖縄石油ガス税法 石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号) しヽ好飲料税法(輸入しヽ好飲料に係る部分を除く。) 物品税法(昭和三十七年法律第四十八号) 娯楽税法(千九百五十七年立法第百三号)(第二種の施設の利用に係る部分を除く。) 入場税法(昭和二十九年法律第九十六号) 沖縄の通行税法(千九百六十八年立法第百十八号。以下「沖縄通行税法」という。) 通行税法(昭和十五年法律第四十三号) 沖縄の印紙税法(千九百六十九年立法第八十一号。以下「沖縄印紙税法」という。) 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号) 沖縄の登録免許税法(千九百七十年立法第百六十一号。以下「沖縄登録免許税法」という。) 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) 沖縄の租税特別措置法(千九百五十四年立法第三十七号。以下「沖縄租税特別措置法」という。) 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号) 沖縄の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する立法(千九百六十年立法第五号。以下「沖縄災免法」という。) 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号。以下「災免法」という。)
3 第一項の場合において、法の施行前に租税犯則取締法(千九百五十二年立法第六十二号)第十七条第一項の規定によりされた通告に係る金額は、その額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した金額とする。