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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号

第126条(自由貿易地域についての経過措置)

自由貿易地域に関する規則(千九百六十年規則第三十号)第五条の規定により同条の事業を行なうことについて許可を受けた者がその事業に供する場所のうち、外国貨物を置くことができるもの又は保税作業をすることができるものとして沖縄地区税関長が確認した場所は、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、それぞれその者が関税法第五十条に規定する保税倉庫又は同法第五十六条に規定する保税工場としての許可を受けた場所とみなし、施行日において当該場所にある外国貨物は、同法第五十二条(同法第六十二条において準用する場合を含む。)に規定する保税倉庫に置き又は保税工場に入れる承認が同日にあつたものとみなす。 2 前項の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする場所の名称及び所在地、当該場所に所在する建物の構造、むね数及び延べ面積、置こうとする貨物の種類(保税作業をしようとする場所にあつては、保税作業の種類及び保税作業に使用する貨物の種類)その他参考となるべき事項を記載した申請書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし