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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号

第61条(現物出資の場合の課税の特例に関する経過措置)

租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)附則第十八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十六条の三の規定は、沖縄法人(清算中の沖縄法人を除く。以下この条において同じ。)で青色申告書を提出するもののうち次の各号に掲げるものが、当該各号に規定する承認を受けて、当該承認の日から一年以内に当該承認に係る固定資産の出資により株式(出資を含む。)を取得する場合について準用する。 一 中小企業近代化促進法第三条第一項に規定する指定業種に属する事業を営む沖縄法人のうち、同法第二条に規定する中小企業者に該当するもので施行日以後二十五年を経過する日までに同法第八条第一項又は第四項の規定による承認を受けたもの 二 中小企業近代化促進法第四条第一項に規定する特定業種に属する事業を営む沖縄法人で、施行日以後二十五年を経過する日までに同項の中小企業構造改善計画(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について当該計画が定められているものに限る。)に係る同項又は同条第二項の承認を受けた同条第一項に規定する商工組合等(以下この号において「商工組合等」という。)の構成員(当該商工組合等が二以上の商工組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員)であるもののうち、同法第二条に規定する中小企業者に該当するもので当該承認のあつた日から五年以内(施行日から平成九年五月十四日までの間に限る。)に同法第八条第二項、第三項又はこれらの規定及び同条第四項の規定による承認を受けたもの(前号に掲げる法人に該当するものを除く。)