沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号
第87条(差額課税に係る申告書の提出期限の延長の申請等)
法第八十一条第三項ただし書の承認を受けようとする者は、同項本文の規定による申告書の提出期限までに次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。) 二 製造場から移出したものとみなされた物品の品名及び品名ごとの数量 三 当該物品の移出先 四 当該申告書の提出期限の延長を受けようとする理由 五 当該申告書を提出することができる予定年月日 六 その他参考となるべき事項
2 税務署長は、前項の承認をする場合には、同項の申告書を提出すべき期限を指定しなければならない。 この場合において、当該期限は、法第八十一条第一項又は第二項の規定により移出したものとみなされた日から起算して一月を超えることはできない。
3 税務署長は、第一項の承認の申請があつた場合において、揮発油税又は地方揮発油税の取締り又は保全上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。