沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号
第115条(減免税原料品の割当て)
法第八十三条第三項の規定により、同条第一項各号に規定する政令で定める大臣の行う割当て(以下この条及び次条において「減免税割当て」という。)は、沖縄県知事が行うこととする。
2 減免税割当てを受けようとする者は、割当申請書に、関税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第百五十三号)第二条第三項に規定する関税割当証明書を添付して、これを沖縄県知事に提出しなければならない。
3 沖縄県知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、同項の減免税割当てに係る原料品につき次に掲げる事項を考慮し、かつ、割当数量を記載した減免税割当証明書を発給してその割当てを行うものとする。 一 その使用及び輸入の実績並びにその使用に関する計画 二 その割当てが不当に差別的でないこと。
4 前項の減免税割当証明書の有効期間は、割当年度の初日から末日までの期間とする。 ただし、沖縄県知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
5 前各項に定めるもののほか、第二項の申請書及び第三項の減免税割当証明書の様式その他減免税割当てに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
6 第一項の規定により沖縄県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。