児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号 第25の5条 次の各号に掲げる協議会を構成する関係機関等の区分に従い、当該各号に定める者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 一 国又は地方公共団体の機関 当該機関の職員又は職員であつた者 二 法人 当該法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者 三 前二号に掲げる者以外の者 協議会を構成する者又はその職にあつた者