児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号 第61の3条 第十一条第五項、第十八条の八第四項、第十八条の十二第一項(第十八条の三十二第四項において準用する場合を含む。)、第十八条の三十一第二項、第二十一条の十の二第四項、第二十一条の十二、第二十五条の五又は第二十七条の四の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。